相談支援事業のご案内

指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業のご案内

・どんなサービスがあるのか知りたい。
・日常生活で困っていることがある。
・サービスを使うには、どうしたら良いか分からない。

ご相談下さい!

◎来園又は訪問による相談支援(計画相談)を行います。
◎福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)の作成、モニタリングを行います。
◎地域の福祉サービスの情報提供を行います。
◎地域の福祉サービス提供事業所や関係機関とのサービス利用調整会議を行います。

対象

◎主として障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の、障害福祉サービスを利用する重症心身障害者
◎主として児童福祉法の障害児通所支援を利用する重症心身障害児とそのご家族

相談時間

◎原則として、月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝祭日除く)
※相談支援専門員が不在の時もございますので、来園いただく際は事前にご予約下さい。

費用負担

◎相談は無料です。

支援体制

◎管理者:1名 
◎相談支援専門員:専任2名
・神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、
要医療児者支援体制加算を算定しています。
・神奈川県主任相談支援専門員養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、
主任相談支援専門員配置加算を算定しています。(2023年9月より算定)

相談の流れ

1.申請サービス利用の希望者は、市に対し、障害福祉サービス又は障害児通所支援サービスの申請を行う。
     ↓
2.作成依頼計画が必要となる申請者に対し、市から『サービス等利用計画案作成依頼書』を発行。既にサービスを利用している者が、サービスを更新する場合には、市から申請書類と一緒に、『計画作成依頼通知』を送付する。
     ↓
3.契約利用者は相談支援事業所と面談日を予約し、面談。併せて計画作成について、契約する。
     ↓
4.計画案作成相談支援事業者と共に、『サービス等利用計画案』、『障害児支援利用計画案』を作成し、市に提出する。
     ↓
5.支給決定計画案を基に、市が支給決定を行い、受給者証を発行。
サービスの利用開始後は、相談支援事業所は定期的に計画の見直し(モニタリング)を行って、サービス利用状況を確認し、必要に応じてサービス内容の変更を行う。

相談に行くタイミング

1. 障害福祉サービスの新規申請時
2. 障害支援区分認定有効期間の更新時
3. 障害福祉サービス有効期間の更新時

相談支援事業に関する鎌倉市の窓口
鎌倉市 障害者福祉課:0467-23-3000
鎌倉療育医療センター小さき花の園へ相談支援のご利用の際は、 (代表)0467-31-6703へ
お電話いただき、「相談支援をお願いしたい」とお伝えください。

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